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ファクタリングの償還請求権とは|ノンリコース・ウィズリコースの違いと見分け方

執筆者 ファクット編集部

ファクタリング契約の安全性を左右する「償還請求権(ノンリコース/ウィズリコース)」を徹底解説。償還請求権ありの契約がなぜ実質的な貸付・偽装ファクタリングと評価されるのか、契約書のどの条項を見れば見抜けるのか、すでに署名してしまった場合の対処までを中小企業・個人事業主向けに具体的にまとめます。

この記事の執筆者

ファクット編集部

ファクタリング業界に精通した編集チームが、資金調達に関する正確で実践的な情報をお届けします。金融機関での実務経験者、中小企業の財務コンサルタント経験者を中心に構成されています。

アドバイザリー監修

弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士など各種国家資格の保有者が在籍するSOASがアドバイザリーとして編集体制を監修しています。

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監修者 ろい氏

監修ろいFP・宅地建物取引士・行政書士/ファクタリング比較ラボ主宰

ファクタリングを30社以上利用し、著書『ファクタリングのトリセツ』も出版した実務家が内容を確認しています。

ファクタリング契約と償還請求権
ファクタリング契約と償還請求権

「売ったはずの売掛金を、どうして自分が払い戻すの?」

ある建設業の経営者の方は、元請けからの300万円の売掛金を、手数料15%で売って255万円を受け取りました。これで資金繰りはひとまず落ち着いた——そう思っていたそうです。

ところが2ヶ月後、その元請けが民事再生を申し立てます。売掛金は回収できなくなりました。すると、ファクタリング会社から1本の連絡が入ります。

「契約書の第8条にもとづいて、買い戻していただきます。300万円を、来月末までに」

経営者の方は耳を疑いました。「売掛金は売ったはずだ。回収できないリスクごと、そちらに引き取ってもらったのではないのか」と。でも契約書を読み返してみると、たしかにこう書いてあったのです——「売掛先が支払不能となったときは、譲渡人は本債権を額面で買い戻すものとする」

これが、償還請求権(しょうかんせいきゅうけん)ありの契約です。償還請求権とは、ひとことで言えば「売った売掛金が回収できなかったとき、あなたが買い戻さなくてはいけない権利」のこと。手数料を払って売掛金を「売った」はずなのに、回収できないリスクは1ミリも動いていなかったわけです。経済的に見れば、これは300万円を借りて45万円の利息を払い、2ヶ月後に元本を返す——ただの借金と何も変わりません。

償還請求権があるかないかは、「その契約が本当のファクタリングなのか、それともファクタリングを装った貸し付けなのか」を分ける、いちばん大事な分かれ道です。この記事では、ノンリコースとウィズリコースの違い、どうして償還請求権ありが危ないのか、契約書のどこを見れば見抜けるのか、そしてもう署名してしまった場合の対処まで、順番にお話ししていきます。

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償還請求権って、そもそも何でしょう?

償還請求権とは、売った売掛金が回収できなかったとき、ファクタリング会社があなた(売り主)に「その分を払ってください(買い戻してください)」と求められる権利のことです。英語の recourse(リコース)から、そのまま「リコース」とも呼ばれます。むずかしい言葉ですが、要は「払えなくなったら、あなたが肩代わりする約束があるかどうか」だと思ってください。

  • 償還請求権なし=ノンリコース(non-recourse/非遡及):売掛先が倒産して回収できなくても、あなたは責任を負いません。回収できないリスクはファクタリング会社が引き受けます。
  • 償還請求権あり=ウィズリコース(with-recourse/遡及):売掛先が払えなければ、あなたがその金額を負担します。回収できないリスクは、あなたに残ったままです。
ここでいちばん大事なのは、ファクタリングは法律のうえで「債権の売買(譲渡)」だということです。物を売ったら、そのあとその物がどうなろうと、売った側はもう関係ありません。それと同じで、売掛金を売ったなら、売掛先が払うか払わないかのリスクは、買った側(ファクタリング会社)が引き受けるのがすじです。だからこそファクタリング会社は、手数料というかたちで対価を受け取り、「リスクを引き受ける」商売をしているわけです。

逆に、回収できないリスクをあなたに残したまま現金を渡す取引は、もう「売買」ではありません。それは売掛金を担保に取った、貸し付け(融資)です。

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ノンリコースとウィズリコースの違いを一覧で整理

比較項目ノンリコース(償還請求権なし)ウィズリコース(償還請求権あり)
法的な性質債権の売買・譲渡実質的に債権担保の貸付
売掛先倒産時の負担ファクタリング会社が負担利用者が買い戻し負担
信用情報・借入金負債計上されない実質は借入と同等
正規ファクタリングか◯ 正規の取引△ 偽装ファクタリングの疑い
貸金業登録不要(売買のため)本来は登録が必要な貸付
手数料/利息手数料(債権買取コスト)実質は利息(高利になりがち)
保証人・担保不要要求されることがある
きちんとしたファクタリング会社が提供する2社間・3社間ファクタリングは、原則としてすべてノンリコースです。「償還請求権なし」というのは、この業界では当たり前の前提であって、わざわざ選ぶ特別なオプションではありません。

逆に言えば、「償還請求権あり」を持ち出してくる相手は、ファクタリングの看板を掲げた別物かもしれません——その正体を疑ってよいサインなのです。

償還請求権の比較
償還請求権の比較
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どうして「償還請求権あり」は危ないの?

1. 経済的には、ただの借金になってしまう

冒頭の建設業の方の例を思い出してみてください。300万円を受け取り、45万円のコストを払い、回収できなくなったら300万円を返す。これは「売掛金を売った」のではなく、年利に直すと数十%〜数百%にもなる高い貸し付けです。資金繰りを助けるどころか、利息だけ取られて借金が残る——いちばん避けたいかたちになりかねません。

2. 貸金業法・出資法違反(ヤミ金)の疑いが濃い

金融庁は、償還請求権を伴う売掛金の買い取りは、貸金業(お金の貸し付け)に当たりうるという見解を示しています。貸金業の登録をしていない業者がこうした取引をすれば、貸金業法違反です。さらに法外な手数料を取れば、出資法や利息制限法にも引っかかり、実態はヤミ金ということになります。

裁判の例でも、買い戻し特約や償還請求権の付いた「ファクタリング契約」を、実質は金銭の貸し借り(貸し付け)だと認めたものがあります。書類の名前が「債権譲渡契約書」であっても、中身で判断される、ということですね。

3. 「分割払い」「保証人」「担保」とセットで出てくる

償還請求権ありの契約には、貸し付けにつきものの条項がついて回ることが多いです。分割での返済、連帯保証人、担保(不動産や代表者の個人保証)、遅延損害金、期限の利益の喪失(決められた期日を待たず一括返済を求められること)——これらはどれも融資契約の言葉で、本来のファクタリング(売買)には出てこないはずのものです。こうした言葉が並んでいる契約書は、ファクタリングの皮をかぶった貸し付けだと思ってよいでしょう。

注意すべき契約サイン
注意すべき契約サイン
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契約書のどこを見れば、見抜けるの?

償還請求権があるかないかは、契約書の言葉で見分けられます。署名する前に、次のキーワードを必ず確認してみてください。

危険サイン(実質は貸付の疑い)

文言・条項なぜ危険か
買戻し/買い戻す義務売掛先が払えないとき利用者が負担=リスク未移転
償還/償還請求/求償償還請求権そのものを定めた条項
遡求(そきゅう)利用者へさかのぼって請求できる=リコースあり
連帯保証人/(代表者)個人保証売買に保証人は不要。貸付の証拠
担保(不動産・敷金・他の債権)担保を取る=貸付の発想
分割(での支払い・返済)売買代金を分割で「返す」のは融資
遅延損害金/期限の利益の喪失典型的な金銭消費貸借(ローン)の条項

安心サイン(正規のノンリコース)

文言・条項意味
債権譲渡契約/売買取引の性質が「売買」と明示されている
償還請求権を有しない/非遡及ノンリコースが明記されている
譲渡人は支払不能の責任を負わない売掛先倒産リスクが買主に移転
保証人・担保なし売買として整合的
見るべきところは、とてもシンプルです。「売掛先が払わなかったとき、最後に損をするのは誰か」——この答えがファクタリング会社ならノンリコース(正規の取引)、あなたならウィズリコース(実質は貸し付け)です。契約書の言い回しがむずかしくても、この一点を業者に書面で確認すれば、見分けがつきます。 ---

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「買い戻し」のすべてが悪いわけではない——大事な例外

ここは勘違いされやすいので、ていねいにお話しします。じつは、正規のノンリコース契約にも、一部「買い戻し」が定められていることがあります。でも、それは償還請求権とは性質がちがうものです。

ケース買戻しの理由性質
売掛先の倒産・支払不能で回収できない信用リスクの顕在化問題のある償還請求権(実質貸付)
譲渡した債権が架空・水増しだった利用者の表明保証違反正当(詐欺防止のため当然)
すでに消滅・相殺済みの債権だった利用者の表明保証違反正当
二重譲渡していた利用者の契約違反正当
つまり、見るべきところは「売掛先の信用リスクを誰が負うか」の一点だけ、ということです。
  • 売掛先がちゃんと存在し、債権も本物なのに、売掛先が払えなくなったからあなたが買い戻す → これがウィズリコースです。実質は貸し付け。危ないものです。
  • 売掛先や債権そのものにあなたの側の偽りや違反があったから買い戻す → これは正規の契約にも普通にあります。正当なものです。
ですから、「うちのファクタリングにも買い戻し条項はありますよ」と言われても、あわてる必要はありません。「それは売掛先が倒産した場合も含むんですか?」と一言だけ確認すれば、正体はすぐに分かります。「倒産したときも買い戻しです」と言われたら、その取引はファクタリングではなく、貸し付けです。

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似ているようで違う取引——手形割引には「遡求権」がある

「リコースあり=すべて悪」というわけではありません。登録された貸金業者や銀行が行う、リコースありの債権担保融資は適法です。問題なのは、「ファクタリング(売買)と名乗っているのに、中身は貸し付け」という点なのです。ここを整理してみましょう。

取引償還請求権/遡求法的性質適法性
ノンリコース・ファクタリングなし債権の売買◯ 正規
「リコースあり」と称する“ファクタリング”あり実質は貸付✕ 偽装の疑い
手形割引あり(遡求権)手形の割引(融資的)◯ 正規(仕組みとして当然)
ABL(売掛債権担保融資)あり担保付き融資◯ 正規(登録貸金業者)
銀行融資・ビジネスローンあり金銭消費貸借◯ 正規
売掛保証・取引信用保険保証・保険◯ 正規
ここで注目したいのが手形割引です。手形割引は、手形を振り出した人が不渡りを出したら、割り引いてもらった側が買い戻す遡求権(そきゅうけん)付きが当たり前で、これは仕組みのうえで正常な姿です。手形割引は、もともと「融資に近い取引」だと最初から分かったうえでやっているからですね。

いっぽうファクタリングは「売買」を看板にしています。売買と言いながらさかのぼって請求するから、問題になるのです。つまり「名乗っている性質と、契約の中身が合っているかどうか」が、見分けのものさしになります。

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あなたにとっての損得——ノンリコースの「手数料」は保険料です

「ノンリコースは手数料が高い、ウィズリコースは安い」と説明されることがあります。これは半分は本当ですが、半分は誘導です。

ノンリコースの手数料には、売掛先が倒産しても、あなたは1円も負わなくていい、という保険のような値打ちが入っています。手数料はただのコストではなく、回収できないリスクを、まるごと外に預ける対価なのです。

ウィズリコースが「安い」のは、回収できないリスクがあなたに残っているからにすぎません。安いのではなく、リスクを買い取ってもらえていないだけなのです。売掛先が無事なうちは安く感じますが、倒産した瞬間に全額が牙をむきます。資金繰りが厳しい場面でこそ、この差は命取りになります。

ファクタリングの資金の流れ
ファクタリングの資金の流れ

結論はシンプルです。正規のファクタリングはノンリコース一択。ウィズリコースをすすめてくる相手は、「安さ」を入口にして、実質の貸し付けへ誘導しようとしているのかもしれない——そう疑ってみてください。

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もう、償還請求権ありの契約を結んでしまったら

すでに署名してしまった場合でも、打つ手はあります。落ち着いて、次の順番で進めてみてください。

  • 契約書を保管して、全部の条項を読み返す:買い戻し・償還・遡求・保証・担保・分割の言葉がないか、ひとつずつ探します。証拠として、原本や控えは必ず取っておいてください。
  • 取引の中身を記録に残す:受け取った金額・手数料・入金日・返済を求められた経緯を、メモや通帳、メールで残します。年利に直すといくらになるか計算してみてください(年利に換算して20%を大きく超えるようなら、貸金業や出資法の問題になりえます)。
  • 専門家に相談する:弁護士や司法書士、法テラス、各地の弁護士会の中小企業向け相談窓口へ。「ファクタリングを装った貸し付け(偽装ファクタリング・ヤミ金)」として相談すれば、利息制限法による引き直しや、契約の無効を主張できるケースもあります。
  • 金融庁・警察・消費生活センターへ情報を伝える:違法な業者であれば、ほかの被害を防ぐためにも、相談や通報を考えてみてください。
  • 次からは必ずノンリコースを書面で確認する:見積もりの段階で「償還請求権なし・保証人なし・担保なし」を、文書で取り付けてから進めましょう。
  • 不当な取り立てに負けて払い続けると、被害は大きくなっていきます。「これは売買なのか、それとも貸し付けなのか」を落ち着いて切り分けて、貸し付けの中身があるようなら、ひとりで抱え込まず、専門家に相談する。それがいちばんの守りになります。

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    まとめ——償還請求権のあるなしが「本物か偽物か」を分ける

    ファクタリングの安全さは、手数料の率よりもまず償還請求権があるかないかで決まります。大事なところを、もう一度ふり返ってみましょう。

  • 正規のファクタリングは原則ノンリコース——売掛先が倒産したときのリスクは、ファクタリング会社が負います。これは特別なオプションではなく、当たり前の前提です。
  • 償還請求権ありは、実質は貸し付け——売掛先が払えないときにあなたが買い戻すなら、それは売買ではなく、担保付きの融資です。貸金業の登録がない業者なら、違法(ヤミ金)の疑いが濃くなります。
  • 契約書の危ない言葉——「買い戻し」「償還」「遡求」「連帯保証人」「担保」「分割」「遅延損害金」「期限の利益の喪失」が並んでいたら、貸し付けを疑ってください。
  • 買い戻しのすべてが悪ではない——架空の債権や二重譲渡など、あなたの側の違反による買い戻しは正当です。見るべきは「売掛先の信用リスクを誰が負うか」の一点だけ。
  • 手形割引の遡求権は正常——「名乗っている性質と中身が合っているか」で判断します。売買と言いながらさかのぼって請求するのが問題なのです。
  • もう署名してしまっても、あきらめない——実質が貸し付けなら、利息の引き直しや契約無効の余地があります。専門家へ早めに相談してください。
  • 契約の前にやるべきことは、たったひとつ。業者にこう聞いてみてください——「売掛先が倒産して回収できなくなったとき、私(当社)に支払いの義務はありますか?」。答えが「ありません」なら正規のノンリコース、「あります」なら、その取引はファクタリングではありません。

    資金繰りが切羽つまっているときほど、この一言を飛ばしてしまいがちです。でも、この確認を怠った結果が、冒頭の「売ったはずの売掛金を払い戻す」事態を生んでしまいます。償還請求権なし・保証人なし・担保なし——これを書面で確認してから署名する。これが、ファクタリングを安全な資金繰りの味方にするための、いちばん大切な約束です。

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    この状況でファクタリングを使うべきケース/使わない方がいいケース

    ファクタリングは「売掛金を期日前に現金化する」手段です。資金繰りの 課題すべてに最適なわけではないため、向くケース・向かないケースを 整理しておきましょう。

    使うべきケース

    • 売掛金はあるが入金待ちで、一時的に資金が不足している
    • 銀行融資が間に合わない/審査に時間をかけられない
    • 担保・保証人を用意できない、決算内容に不安がある
    • 短期・単発の資金需要で、回収後に解消する見込みがある

    使わない方がいいケース

    • 慢性的な赤字・恒常的な資金不足(手数料負担で資金繰りが さらに悪化し、多重債務に陥るおそれ)
    • 低金利の融資・公的支援が間に合う、または併用すべき状況
    • そもそも売掛金がない、将来債権頼みでの利用
    • 手数料の水準やレンジを開示しない事業者しか選択肢がない

    ※ 金融庁も、高額な手数料のファクタリングは資金繰りの悪化・多重債務に つながるおそれがあると注意喚起しています。手数料は売掛先の信用力・ 金額・期日・契約形態等で変動します。利用前に複数社の条件を比較し、 本当に必要かを見極めてください。

    次のステップ

    ファクタリングは会社ごとに手数料・入金スピード・対応条件が大きく異なります。 記事の内容を踏まえて、実際に会社を比較し、自分の状況に合う1社を見つけましょう。

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    執筆

    ファクット編集部(監修: ろい

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