資金繰り賛否両論が伝えるところによると、2026年に施行される取適法(旧下請法)の改正によって、従来の資本金基準に加え新たに従業員数基準が設けられ、法律の適用範囲が大幅に広がる。これにより、これまで下請法の対象外だった中小企業も規制の枠内に入るケースが生じる見込みだ。ファクタリングを活用している企業にとっては、現在の契約内容が改正後の法令に適合しているかどうか、改めて確認する必要が出てくる可能性がある。資金繰り対策としてファクタリングを使い続けるためにも、早めの契約見直しが求められる局面に入りつつある。
「自分には関係ない」が通じなくなる改正の中身
今回の改正で注目すべきは、従来の資本金基準だけでなく従業員数基準が新たに加わった点だ。資本金が少なくても従業員数が一定規模に達すれば適用対象となり、これまで「うちは対象外」と判断していた企業が一転して規制の範囲に入る可能性がある。改正法の施行は2026年であり、準備期間はそれほど長くない。まず自社が新基準のもとで適用対象になるかどうかを確認することが、最初のステップになる。
ファクタリング利用企業が具体的に確認すべきこと
ファクタリングは売掛債権を活用した資金調達手段だが、取適法の適用を受ける取引関係が絡む場合、債権の譲渡や回収に関する契約条件が法令の要件に抵触するリスクが生じうる。特に、発注元との取引基本契約や支払条件の記載内容が改正後の規制に沿っているかどうかは、ファクタリング会社との契約を結ぶ際の前提条件にも影響する。現在利用中のファクタリング契約があるなら、取引の背景となる元請・下請関係ごと俯瞰して見直す視点が必要だ。
施行前に動けるかどうかが、資金繰りの安定度を左右する
法改正への対応は、施行後に慌てて動いても手遅れになる場面が少なくない。ファクタリングを主要な資金調達手段としている中小企業ほど、契約の見直しや取引先との条件交渉に時間がかかるため、早期の着手が現実的な備えになる。自社の取引構造を整理し、新基準への該当可否を法的な視点で確認しておくことが、施行後も安定してファクタリングを使い続けるための土台となる。



