ファクットファクタリングはバレる?取引先・銀行に知られる経路と回避策
ファクタリングがバレるのは主に3社間の通知と債権譲渡登記から。2社間なら取引先への通知は不要で、信用情報にも記録されません。銀行に知られる経路と回避策、契約前チェックリストを解説。
この記事の執筆者
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アドバイザリー監修
弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士など各種国家資格の保有者が在籍するSOASがアドバイザリーとして編集体制を監修しています。
監修ろいFP・宅地建物取引士・行政書士/ファクタリング比較ラボ主宰
ファクタリングを30社以上利用し、著書『ファクタリングのトリセツ』も出版した実務家が内容を確認しています。
「使ったことを知られたくない」——ファクタリングで最初に出てくる不安
ファクタリングを考えている個人事業主や経営者が、手数料の次に気にするのが「取引先や銀行に知られないかな」というところです。
資金繰りに困っていると思われたくない。取引先との関係に響くかもしれない。これからの銀行融資で不利になるんじゃないか——。こんな不安から、使うこと自体をためらってしまう方は少なくありません。
先に結論をお伝えします。「バレるかどうか」は、契約方式の選び方でほとんど決まります。むやみに不安がる必要はありません。ただ、仕組みを知らないまま使うと、避けられたはずの経路から知られてしまうこともあります。
この記事では、誰に・どの経路で・どんなときに知られるのかを整理して、知られたくないときに何を選べばいいのかを、ひとつずつご説明します。
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そもそも「誰に」知られるのが心配なのか
「バレる」とひとことで言っても、気になる相手は人それぞれです。まずは相手を分けて考えてみると、対策がはっきりしてきます。
| 知られたくない相手 | 主な懸念 | 関係する仕組み |
|---|---|---|
| 取引先(売掛先) | 取引関係への影響・信用低下 | 2社間か3社間か/債権譲渡登記 |
| 銀行・信用金庫 | 今後の融資審査への影響 | 信用情報・決算書・登記 |
| 従業員・家族 | 経営状態を心配させたくない | 社内処理・通帳の記載 |
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取引先にバレるかは「2社間か3社間か」で決まる
ファクタリングには大きく2つの契約方式があります。取引先に知られるかどうかは、この選び方でほとんど決まります。
2社間ファクタリング——取引先への通知はいりません
2社間ファクタリングは、あなたとファクタリング会社の2者だけで契約が完結する方式です。売掛先(取引先)は契約に関わらないので、通知も承諾もいりません。
用語メモ
- 売掛先:あなたが請求書を出している取引先のこと。代金を支払ってくれる相手です。
- 債権譲渡通知:売掛金を譲り渡したことを、売掛先に正式に知らせる手続きのこと。
入金の流れはこうです。売掛先からは、これまでどおりあなたの口座に代金が振り込まれ、あなたがそれをファクタリング会社へ送金します。売掛先から見れば、いつもどおりの取引が続いているだけ。だから、原則として利用を知られることはありません。
「取引先に知られたくない」というご希望にこたえてくれるのが、この2社間です。
3社間ファクタリング——取引先への通知が前提です
3社間ファクタリングは、あなた・ファクタリング会社・売掛先の3者が関わる方式です。売掛先に債権譲渡の通知をして、承諾をもらいます。入金も、売掛先からファクタリング会社へ直接行われます。
つまり3社間は、取引先に知られることが前提の仕組みです。そのかわり、売掛先が手続きに加わることでファクタリング会社のリスクが下がり、手数料は2社間よりぐっと低くなります。
| 比較項目 | 2社間 | 3社間 |
|---|---|---|
| 取引先への通知 | 不要 | 必要 |
| 取引先に知られるか | 知られない | 知られる |
| 手数料の目安 | 8〜18% | 2〜9% |
| 入金スピード | 最短即日 | 数日〜1週間程度 |
取引先によっては「通知=資金繰りが苦しいのかな」と受け取られることも
3社間で通知を受けた売掛先が、「この会社、資金繰りが厳しいのかな」と受け取る可能性は、ゼロではありません。一方で、官公庁や大手企業のように債権譲渡を日ごろから処理している取引先なら、特別な反応をしないことも多いです。
取引先とのお付き合いが深い、あるいはこの先の発注に響きそうだと感じるなら、手数料が少し高くても2社間を選ぶのが安心です。
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2社間でもバレる経路——債権譲渡登記に注意
「2社間なら絶対に知られない」と思い込むのは、ちょっと危ないです。2社間でも、債権譲渡登記から知られる経路が残っています。
債権譲渡登記とは
債権譲渡登記とは、売掛債権が譲り渡されたことをはっきりさせるために、ファクタリング会社が法務局でおこなう登記のことです。二重譲渡(同じ売掛金を複数の会社に売ってしまう不正)を防ぐ目的で、2社間取引で求められることがあります。
ここで気をつけたいのは、この登記は誰でも確認できるという点です。登記事項概要証明書は法務局で取れますし、利害関係者でなくても請求できます。
実際に「見られる」のはどんなときか
とはいえ、取引先が毎日のように登記を調べているわけではありません。実際に登記が確認されるのは、次のような限られた場面です。
- 取引先が新規取引や与信枠の見直しのために、信用調査会社へ調査を頼んだとき
- 銀行が融資審査のなかで、申し込み企業の登記を確認したとき
- 取引先が支払いの前に、債権の状況をていねいに調べたとき
「登記なし」の選択肢を確かめておく
最近は、債権譲渡登記をしないで対応してくれるファクタリング会社も増えてきました。オンラインで完結するタイプや少額の取引では、登記なしで進められることが多いです。
知られたくない事情があるなら、契約の前に「債権譲渡登記はしますか」と必ず聞いておきましょう。登記をするかしないかで、知られるリスクは大きく変わります。
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銀行にバレるか——信用情報・決算書・融資審査への影響
「ファクタリングを使うと、これからの融資に響くんじゃないか」という不安も根強いですね。でも、仕組みが分かると、必要以上に怖がらなくていいことが見えてきます。
信用情報機関には記録されません
ファクタリングは借り入れではなく、売掛金を売る取引です。ですから、銀行やカード会社が照会する信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)には記録されません。
借り入れをしたわけではないので、いわゆる「ブラックリストに載る」こともありません。信用情報を通じて、銀行に自動的に伝わることはない、というのが基本です。
決算書に「ファクタリング」とは載りません
ファクタリングの会計処理は、売掛金の減少と売却損(手数料の部分)として処理されます。借入金として負債に計上されるわけではありませんし、貸借対照表に「ファクタリング利用」という科目が載ることもありません。
ただ、気をつけたい点もあります。売掛金の回転期間(売上債権が現金になるまでの日数)が不自然に短くなっていたり、売却損が続けて計上されていたりすると、決算書をていねいに見る銀行員に、利用を推測される余地はあります。
銀行が気にするのは「使い方」のほう
銀行がファクタリングそのものを、ひとくくりに嫌うわけではありません。気にされやすいのは、次のような使い方です。
- 毎月の運転資金をぜんぶ、手数料の高い2社間でまかなっている
- 手数料の負担が利益を圧迫して、資金繰りがずっと苦しいままになっている
- 登記がいくつも残っていて、資金を調達する余力が乏しいと見られる
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バレたくないときの契約前チェックリスト
取引先にも銀行にも、できるだけ知られずにファクタリングを使いたい。そんなときは、契約の前に次の点を確認・実行してみてください。
| 確認項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 契約方式 | 取引先に知られたくないなら2社間を選ぶ |
| 債権譲渡登記 | 「登記なし」で対応可能か事前に確認する |
| 入金口座 | 売掛先からの入金口座が普段と変わらないか |
| 契約書の特約 | 取引先との契約に債権譲渡禁止特約がないか |
| 利用頻度 | 常用せずスポット利用にとどめる |
| 会計処理 | 税理士と仕訳・売却損の処理を共有しておく |
「知られること」より怖い、悪質業者という落とし穴
知られないことばかりを優先して、業者選びをまちがえるのは、本末転倒です。「取引先に絶対バレません」と過度に強調する業者のなかには、相場を大きく超える手数料を出してきたり、あとから不利な条件を持ち出してきたりする悪質な業者も混じっています。
知られないことと、安全であることは、別の話です。次のような業者は避けましょう。
- 手数料が相場(2社間で20%超など)から大きく外れている
- 償還請求権あり・分割払い・保証人の要求など、実質は貸金という条件が混じる
- 契約書を事前にしっかり確認させてくれない、控えを渡してくれない
まとめ——「知られるか」は選び方でコントロールできる
ファクタリングが取引先や銀行に知られるかどうかは、運任せではありません。契約方式と手続きの選び方で、自分でコントロールできます。
- 取引先に知られたくないなら、通知のいらない2社間を選ぶ
- 2社間でも債権譲渡登記から知られる経路があるので、「登記なし」で対応できるか確認する
- ファクタリングは借り入れではないので、信用情報には記録されない
- 決算書に「ファクタリング」とは載らないが、使い方しだいで銀行に推測されることはある
- 常用を避けて、急なときのスポット利用にとどめれば、銀行融資への悪い影響も抑えられる
出典・参考
本記事は、公的機関・信用情報機関の公表情報と、ファクット編集部による掲載248社の集計データにもとづいています。
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」(事業者向けファクタリングは債権の売買であること)
- 株式会社シー・アイ・シー「CIC 公式サイト」/株式会社日本信用情報機構「JICC 公式サイト」(信用情報機関が扱う登録情報の範囲)
- e-Gov法令検索「民法」(債権譲渡・譲渡制限特約の効力。2020年施行の改正民法)




