労働保険の年度更新とは|6月〜7月10日に来る「前払いの保険料」と資金繰り対策
労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新は、毎年6月1日〜7月10日に前年度の精算と当年度の前払いをまとめて行う。なぜ資金繰りを圧迫するのか、概算・確定の仕組み、3回分割(延納)の条件、納付資金が足りないときの対処法までを、従業員を雇う中小企業・個人事業主向けに解説します。
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監修ろいFP・宅地建物取引士・行政書士/ファクタリング比較ラボ主宰
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給与計算は毎月こなし、源泉所得税も社会保険料も納めている——そんな中小企業の経営者のもとに、6月になると労働局・労働基準監督署から緑色の封筒が届く。中身は労働保険の年度更新の申告書だ。「毎月払っているはずなのに、なぜ今ごろまとまった請求が来るのか」と戸惑う人は少なくない。
労働保険(労災保険・雇用保険)は、社会保険(健康保険・厚生年金)と違って毎月納めるものではない。1年分をまとめて、しかも一部は前払いで納めるという独特の仕組みになっている。そのため、6月から7月にかけて、夏のボーナスや住民税の特別徴収と重なる時期に、まとまった現金が一度に出ていく。
この記事では、年度更新とは何か、なぜ前払いになるのか、いくら・いつ払うのか、そして納期に資金が足りないときにどう乗り切るかを、従業員を雇う中小企業・個人事業主の視点で具体的に解説する。
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労働保険の年度更新とは何か——「精算」と「前払い」を一度に行う手続き
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称だ。従業員を1人でも雇っていれば原則として加入義務があり、保険料は事業主が申告・納付する。
年度更新とは、この労働保険料を毎年6月1日から7月10日までの間に、1年分まとめて申告・納付する手続きのことだ。ポイントは、この1回の手続きの中で2つの計算を同時に行うところにある。
- 確定保険料の精算:前年度(4月1日〜3月31日)に実際に支払った賃金をもとに、本来納めるべきだった保険料を確定し、前年に前払いしていた概算保険料との過不足を精算する
- 概算保険料の前払い:当年度(4月1日〜翌3月31日)に支払う見込みの賃金をもとに、これから1年分の保険料を概算で前払いする
| 項目 | 社会保険(健康保険・厚生年金) | 労働保険(労災・雇用保険) |
|---|---|---|
| 納付のタイミング | 毎月 | 年1回(年度更新) |
| 支払いの性質 | 当月分を後払い | 1年分を概算で前払い+前年分の精算 |
| 手続き時期 | 毎月 | 6月1日〜7月10日 |
| 窓口 | 年金事務所 | 労働局・労働基準監督署 |
なぜ資金繰りを圧迫するのか——「前払い」と「賃金総額連動」の二重構造
年度更新が経営者を悩ませる理由は、大きく3つある。
理由1:保険料を「前払い」する構造になっている
最大の特徴は、当年度分をまだ支払っていない賃金の見込みに対して先に納めることだ。社会保険料が「払った給与に対して後から」発生するのに対し、労働保険は「これから1年間に払う見込みの給与」に対して前払いする。手元の現金が、実際の人件費支出よりも先に出ていくため、キャッシュフロー上の負担が前倒しになる。
理由2:賃金総額が増えれば保険料も増える
労働保険料は、1年間に従業員へ支払った賃金総額に保険料率を掛けて計算される。
``` 労働保険料 = 賃金総額(1年分)×(労災保険料率 + 雇用保険料率) ```
賃金総額には、基本給だけでなく残業代・通勤手当・賞与(ボーナス)も含まれる。つまり、昇給したり、人を増やしたり、ボーナスを増やしたりすれば、その分だけ翌年の確定保険料も当年の概算保険料も膨らむ。業績が伸びて給与を上げた年ほど、年度更新の負担が重くなるという構造だ。
なお、労災保険料は業種ごとに料率が大きく異なり(建設業や運送業など事故リスクの高い業種は高め)、全額を事業主が負担する。雇用保険料は事業主と労働者で分担する。いずれの料率も毎年見直されることがあるため、実際の額は当年度の申告書・料率表で確認する必要がある。
理由3:夏の「納付ラッシュ」と重なる
7月10日という納期は、他の支払いと重なりやすい。
| 時期 | 労働保険以外の主な支出・納付 |
|---|---|
| 6月 | 夏季賞与(ボーナス)の支給、住民税特別徴収の新年度開始 |
| 7月 | 労働保険の年度更新(〜7/10)、所得税の予定納税(第1期)、源泉所得税の納期特例分(〜7/10)、社会保険料 |
| 8月 | 個人事業税(第1期)、消費税の中間納付 |
関連記事: 社会保険料の負担増に備える資金繰り対策
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いくら・いつ払うのか——3回分割(延納)という選択肢
年度更新の保険料は、原則として7月10日までに一括納付する。ただし、一定の条件を満たせば3回に分割して納める「延納」が利用できる。
延納(分割納付)が使える条件
次のいずれかに当てはまれば、概算保険料を3回に分けて納付できる。
- 概算保険料額が40万円以上(労災保険または雇用保険のどちらか一方のみ成立している場合は20万円以上)
- 労働保険事務組合に労働保険事務を委託している
| 期 | 納期限(目安) | 内容 |
|---|---|---|
| 第1期 | 7月10日 | 確定保険料の精算分+概算保険料の1/3 |
| 第2期 | 10月31日 | 概算保険料の1/3 |
| 第3期 | 翌年1月31日 | 概算保険料の1/3 |
口座振替を使えば納期がさらに後ろにずれる
労働保険料は口座振替を申し込んでおくと、各期の引き落とし日が納期限より後ろに設定される。手続きに手間はかかるが、現金の流出を数週間遅らせられるため、資金繰りの観点では有効だ。ただし口座振替は事前申請が必要で、当年度の年度更新に間に合わせるには申込期限があるため、早めに準備しておきたい。
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納期に資金が足りないとき、どうするか
「賞与も払い、源泉所得税も住民税も重なって、7月10日の労働保険まで手が回らない」——そんなときに取れる手は大きく4つある。①延納・口座振替で平準化、②労働局への相談、③賃金総額の見直し、④売掛金の早期現金化だ。
① まずは延納と口座振替で負担を分散する
条件を満たすなら3回分割(延納)を選び、あわせて口座振替を申し込む。これだけで、7月に一括で出ていくはずだった現金を、7月・10月・翌1月へ分散し、各引き落としも後ろ倒しにできる。資金繰りに不安があるなら、まず制度上できる平準化をすべて使い切るのが基本だ。
② 滞納する前に労働局・監督署へ相談する
最もやってはいけないのは、何も連絡せずに納期を過ぎることだ。延滞金が発生し、放置すれば追徴金や差押えに至る。一時的に納付が難しい事情があれば、自分から窓口へ相談すれば分割や猶予の案内を受けられることがある。重要なのは納期限が来る前に動くことで、早いほど選択肢は多い。
関連記事: 賞与支給と資金繰りの両立
③ 賃金総額の集計と概算の前提を見直す
概算保険料は「当年度の賃金見込み」で決まる。前年と同水準の賃金で頭打ちになる見込みなら、概算を過大に見積もらないことで前払い額を抑えられる。逆に大幅な人員増・昇給を見込んで概算が膨らむ年は、その分を早めに資金計画へ織り込んでおく。確定保険料の集計では、賃金総額に含めるべきもの(賞与・通勤手当など)と含めないもの(出張旅費の実費など)の区分を正しく行い、過大申告を避けることも負担軽減につながる。
④ 売掛金を早期に現金化して納期に間に合わせる
「請求は出したが入金は翌月末」——この入金サイトのズレが、納期に現金が足りない最大の原因であることは多い。売上はあるのに、納付のタイミングで手元現金がないというケースだ。
このとき、保有している売掛金(請求済みで未入金の債権)をファクタリングで早期に現金化すれば、入金を待たずに納付資金を確保できる。借入ではないため負債を増やさず、最短即日〜数日で資金化できる点が、納期が迫った場面では有効に働く。
関連記事: 毎月の資金繰りを可視化するカレンダー管理
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ファクタリングは労働保険料の納付に使えるのか
使える。ファクタリングは売掛金を期日前に売却して現金化する資金調達手段であり、「売上は立っているのに入金が納期に間に合わない」という資金繰りギャップを埋めるのに向いている。
| 項目 | 銀行融資 | ファクタリング |
|---|---|---|
| 資金化スピード | 数週間〜1ヶ月 | 最短即日〜数日 |
| 審査対象 | 自社の信用・決算 | 主に売掛先の信用 |
| 負債計上 | 借入金として計上 | 負債は増えない |
| 担保・保証人 | 必要な場合あり | 原則不要 |
| 向いている場面 | 計画的・大型の資金需要 | 納期直前の短期資金 |
関連記事: 給与・人件費の資金繰り管理
平時のうちに「いざというときに使える窓口」を確認しておくと安心だ。納期が迫ってから慌てて探すのではなく、無料相談で自社の売掛金がいくらで買い取ってもらえるかを把握しておけば、6〜7月の納付ラッシュにも落ち着いて対応できる。
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まとめ——労働保険は「前払い」と理解し、6〜7月の山に備える
労働保険の年度更新は、社会保険料のような毎月の後払いとは違い、前年分の精算と当年分の前払いを6〜7月にまとめて行う手続きだ。賞与・住民税・源泉所得税と重なる時期でもあり、従業員を雇う中小企業にとっては1年で最も現金が出ていく山のひとつになる。
押さえるべきポイントを振り返る。
労働保険料は突然の災難ではなく、賃金総額からあらかじめ概算できる、予定された支出だ。延納と口座振替で山をならし、賞与・納税とあわせて先に取り分けておけば、緑色の封筒に驚く必要はない。
それでも納期に資金が届かないときは、保有する売掛金を早期に現金化するファクタリングが現実的な選択肢になる。まずは無料相談で、自社の売掛金がいくらで買い取ってもらえるかを確認しておくことをおすすめする。



