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予定納税とは?7月・11月の納付と資金繰り対策【個人事業主向け】
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経営・資金繰り

予定納税とは?7月・11月の納付と資金繰り対策【個人事業主向け】

執筆者 ファクット編集部

所得税の予定納税は前年の税額が15万円以上だと7月・11月に前払いが必要。対象者・計算方法・納付方法から、収入が減った年の減額申請(7月15日期限)、延滞税、ファクタリングによる納税資金の確保まで、個人事業主・フリーランス向けにわかりやすく解説します。

この記事の執筆者

ファクット編集部

ファクタリング業界に精通した編集チームが、資金調達に関する正確で実践的な情報をお届けします。金融機関での実務経験者、中小企業の財務コンサルタント経験者を中心に構成されています。

アドバイザリー監修

弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士など各種国家資格の保有者が在籍するSOASがアドバイザリーとして編集体制を監修しています。

執筆者プロフィール・編集体制を見る
監修者 ろい氏

監修ろいFP・宅地建物取引士・行政書士/ファクタリング比較ラボ主宰

ファクタリングを30社以上利用し、著書『ファクタリングのトリセツ』も出版した実務家が内容を確認しています。

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「3月に確定申告が終わったのに、7月にまた税金が来た」

個人事業主やフリーランスの方からよく聞かれるのが、「確定申告を終えてひと安心していたら、6月に税務署から通知が届き、7月に数十万円の税金を納めることになった」という経験だ。

これが予定納税だ。前年の所得税をもとに「今年も同程度の税負担が生じるだろう」という前提で、税金を分割して前払いする制度である。対象になる個人事業主は毎年7月と11月に高額の納税が求められる。2026年の第1期分の納期限は7月31日。通知書が届いてから納付まで、実質1か月半ほどしか猶予がない。

問題は、前年に好調だった分、今年の収入が落ちても前年基準の税額が請求されるという点だ。その構造を知らないまま経営していると、7月の資金繰りが突然悪化する。この記事では予定納税の仕組みを正しく理解し、資金ショートを防ぐための実践的な対策を解説する。

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予定納税の基本|誰が、いつ、いくら払うのか

対象者:前年の所得税が15万円以上の人

予定納税の対象になるのは、前年分の確定申告で確定した所得税額をもとに計算される「予定納税基準額」が15万円以上の人だ。目安として、事業所得が年間500〜600万円を超えると対象になることが多い(各種控除の状況により異なる)。

会社員は源泉徴収で処理されているため通常は対象外だが、個人事業主・フリーランス・不動産オーナーなど、自分で確定申告をしている人は毎年確認が必要になる。

納付時期と納付額の仕組み

期別納付期限納付額の計算
第1期分7月31日予定納税基準額 × 1/3
第2期分11月30日予定納税基準額 × 1/3
確定申告(精算)翌年3月15日実際の税額から第1期・第2期の合計を差し引いて精算
たとえば前年の所得税が90万円だった場合、7月に30万円、11月に30万円を先払いし、翌年3月の確定申告で実際の税額との差額を精算する。前払いが多すぎた場合は還付される。

予定納税の金額は税務署から通知される

税務署から6月中旬頃に「予定納税額の通知書」が送られてくる。通知書には第1期・第2期それぞれの納付額が記載されている。e-Tax(電子申告)を利用している場合は、e-Taxのメッセージボックスでも確認できる。

「申告した覚えのない請求が来た」と感じるかもしれないが、これは前年の確定申告書の内容から自動的に計算されたものだ。無視してよい書類ではない。

納付方法は7種類ある

納付書での窓口払いだけではない。自分の資金管理スタイルに合った方法を選べる。

納付方法特徴
振替納税指定口座から自動引き落とし。残高不足だと延滞税の起算が納期限に遡る点に注意
ダイレクト納付(e-Tax)e-Taxから口座引き落とし。日付指定も可能
クレジットカード納付決済手数料がかかるが、カードの支払いサイクル分だけ実質的な支払いを後ろ倒しにできる
スマホアプリ納付・コンビニ納付いずれも上限30万円。少額の予定納税なら手軽
このほか、インターネットバンキング(ペイジー)や金融機関・税務署の窓口でも納付できる。資金繰りの観点では、引き落とし日を自分でコントロールできるダイレクト納付か、支払いを実質1か月前後先送りできるクレジットカード納付が使いやすい。

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7月〜11月は「納税ラッシュ」——予定納税だけではない

予定納税が資金繰りに与える打撃を正しく見積もるには、同じ時期に重なる他の税金もあわせて見る必要がある。個人事業主の夏から秋は、実は納税が集中する季節だ。

時期重なる主な納付
6月末住民税 第1期
7月31日所得税の予定納税 第1期
8月末個人事業税 第1期・消費税の中間申告(年1回の場合)・住民税 第2期
11月30日所得税の予定納税 第2期・個人事業税 第2期
とくに8月は、前年の消費税納付額(国税分)が48万円を超えていると消費税の中間申告・納付も加わる。7月末から8月末の2か月間だけで、予定納税・個人事業税・消費税・住民税の4種類が立て続けに来るのが、個人事業主の典型的な資金圧迫パターンだ。
前年の消費税納付額(国税分)中間申告の回数主な納付時期
48万円超〜400万円以下年1回8月末(半期分)
400万円超〜4,800万円以下年3回5月末・8月末・11月末
4,800万円超年11回毎月
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予定納税が資金繰りを直撃する3つのシナリオ

シナリオ1:前年好調→今年低迷の「収入ギャップ」

最も多いのが、前年に案件が集中して収入が多かった翌年、状況が変わって収入が落ちているケースだ。

``` フリーランスエンジニアAさんの例:

2025年:売上1,200万円 → 確定申告税額 約90万円 2026年:案件が減り売上が500万円ペースに下落 → しかし2026年7月に予定納税30万円が請求される → 2026年11月にもう一度30万円 → 2027年3月の確定申告で「払いすぎ」として還付はされるが、   2026年中に60万円のキャッシュアウトを強いられる ```

収入が落ちても「前年の税額」がベースになるため、資金的に苦しい年ほど予定納税の負担が重く感じられる構造になっている。このケースの正攻法が、後述する減額申請だ。

シナリオ2:7月〜8月は他の納税・支出も重なる

先の納税カレンダーの通り、7月末の予定納税のすぐ後に個人事業税・消費税中間申告・住民税が続く。事業の固定費や外注費の支払いと合わせると、1〜2か月で数十万〜百万円規模のキャッシュアウトが生じることも珍しくない。

シナリオ3:売掛金待ちで現金が薄い

取引先への請求を出しているが入金が1〜2ヶ月後——というタイミングに予定納税が重なると、手元の現金は薄いのに帳簿上は利益が出ているという「黒字資金不足」に陥る。売上はあるのに手元現金がない状況で数十万円の税金を求められることになる。

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払えないまま放置すると延滞税がかかる

納期限を過ぎると、延滞税が自動的に発生する。2026年(令和8年)の割合は次の通りだ。

期間延滞税の割合(2026年)
納期限の翌日から2か月以内年2.8%
2か月を過ぎた日以降年9.1%
2か月を境に割合が3倍以上に跳ね上がる。さらに放置すれば督促状、最終的には財産の差押えを含む滞納処分に進む可能性もある。

どうしても払えない場合は、滞納する前に税務署へ相談するのが鉄則だ。収入減なら減額申請、一時的な資金難なら「納税の猶予」など、正規の救済手段が用意されている。無断で滞納するのと、事前に相談して猶予を受けるのとでは、その後の扱いがまったく違う。

なお、所得税の予定納税は経費にならない。事業の損益計算とは別枠の「事業主貸」として、純粋に手元資金から出ていくお金だ。だからこそ資金計画への織り込みが欠かせない。

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資金ショートを防ぐ4つの対策

対策1:毎月「予定納税積立」をする

最もシンプルで確実な対策は、毎月一定額を「税金専用口座」に積み立てることだ。

前年の所得税第1期・第2期の合計毎月の積立目標額(3〜6月の4ヶ月)
30万円20万円約5万円/月
60万円40万円約10万円/月
90万円60万円約15万円/月
150万円100万円約25万円/月
3月の確定申告後すぐに「今年の予定納税見込み額」を計算し、7月までの月数で割って毎月積み立てを始めるのが理想だ。税金専用の口座を事業用口座とは別に持っておくと、残高を「使えるお金」と混同せずに管理できる。

対策2:減額申請で予定納税額を実態に合わせる

今年の収入が前年より大幅に減っている場合は、「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出することで、予定納税額を実態に即した金額に引き下げられる。その年6月30日時点の状況で今年の税額を見積もり、予定納税基準額を下回る場合に申請できる。

区分申請期限減額できる範囲
第1期・第2期を両方減額7月15日まで両期の金額を引き下げ
第2期分のみ減額11月15日まで第2期の金額を引き下げ
申請書は国税庁のWebサイトからダウンロードでき、税務署の窓口またはe-Taxで提出する。承認されれば減額後の金額で納付できる。

収入が落ちているのに前年基準の予定納税を払い続けるのは不合理だ。廃業・休業・業績不振のほか、多額の医療費支出や災害・盗難なども減額の事由になる。制度を正しく活用することで、手元資金を守れる。

対策3:ファクタリングで売掛金を前倒し回収する

積立が間に合わず、減額申請の要件にも当てはまらない——それでも納期限は待ってくれない。売掛金(請求済みだが未回収の代金)がある場合、ファクタリングを使って入金を前倒しすることで予定納税の支払い原資を確保できる。

ファクタリングは売掛債権をファクタリング会社に売却する資金調達の仕組みで、借入ではないため信用情報に影響しない。最短即日での資金化も可能だ。

項目ファクタリングなしファクタリングあり
売掛金(入金予定:8月末)100万円100万円
手数料(10%)10万円
手元に入る金額8月末に100万円7月中旬に90万円
7月31日の予定納税(30万円)資金不足問題なく納付
「税金の支払いにファクタリングを使うのは節税ではなく、キャッシュフローの平準化」という認識で活用するのが正しい使い方だ。延滞税(2か月超で年9.1%)や滞納リスクと、ファクタリング手数料を天秤にかけて判断したい。 予定納税のような数十万円単位・期日固定の資金需要には、オンライン完結で少額から使えるサービスが噛み合いやすい。当サイト掲載社では、手数料1%〜・最短2時間入金のQuQuMo(個人事業主OK・買取額の上限なし)、最短10分入金・手数料一律10%のペイトナーファクタリング(1万円から利用可)、最短60分入金・24時間申込対応のラボル(手数料一律10%・1万円から)などが個人事業主・フリーランスの利用に対応している。納期限が迫ってから慌てて探すのではなく、平時のうちに無料査定で「自分の売掛金がいくらで資金化できるか」を確認しておくと、7月・11月の備えになる。

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対策4:大型支出のタイミングを7月・11月から外す

設備投資、大型仕入れ、事務所の移転など、タイミングをある程度コントロールできる支出は、予定納税が来る7月・11月を避けて計画する

年間の支出スケジュールを資金繰り表に落とし込み、予定納税の納付月に他の大型支出が重ならないよう調整することで、資金繰りのピークを分散できる。

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確定申告後にやるべき「予定納税の準備チェックリスト」

毎年3月の確定申告後、以下のステップを実行しておくことで予定納税への備えができる。

ステップ1:今年の予定納税額を確認する 確定申告書の「予定納税額」欄、または税務署からの通知書(6月中旬頃)で金額を確認する。

ステップ2:今年の収入見込みを前年と比較する 前年より大幅に減る見込みなら、6月30日時点の見積もりで減額申請できるよう、7月15日の期限を念頭に準備を始める。

ステップ3:積立額を計算して専用口座に振り分ける (予定納税額 × 2/3)÷ 残り月数(3月〜6月の4ヶ月)= 毎月の積立目標額

ステップ4:消費税の中間申告・個人事業税も確認する 前年の消費税納付額(国税分)が48万円超なら8月末の中間申告、事業所得が290万円超なら8月末・11月末の個人事業税も資金計画に入れる。

ステップ5:7月・11月の資金繰り表を今から作る 入金予定・支出予定を一覧化し、不足額をファクタリングや融資で補う計画を立てる。

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まとめ

予定納税は、個人事業主・フリーランスにとって避けられない制度だが、仕組みを理解していれば対策できる

  • 前年の所得税(予定納税基準額)が15万円以上なら、7月と11月にそれぞれ1/3ずつの前払いが必要
  • 個人事業税・消費税中間申告・住民税も重なり、7〜8月は資金流出が集中する危険ゾーン
  • 前年好調→今年低迷のパターンでは、収入が落ちても前年基準の税金が来る
  • 収入が落ちた場合は減額申請(第1期・第2期分は7月15日まで)で予定納税額を実態に合わせられる
  • 納期限を過ぎると延滞税(2026年は2か月以内 年2.8%・それ以降 年9.1%)が自動発生する
  • 急な資金不足にはファクタリングによる売掛金の前倒し回収が有効
  • 3月の確定申告後すぐに税金専用口座への毎月積立を始めるのが最善策
税金の支払いは経営の義務だ。しかし、そのスケジュールと金額を事前に把握し、計画的に備えることで、資金繰りへの影響は最小限にできる。今年の7月・11月を安心して乗り越えるために、確定申告が終わったらすぐに動き出そう。 ---

出典・参考

本記事は、以下の公的機関の公表情報にもとづいています(納付期限・税率などの制度情報は執筆時点のものです)。

よくある質問

Q予定納税の対象になるのはどのような人ですか?
前年分の所得税の確定申告税額(予定納税基準額)が15万円以上の人が対象です。会社員の方は源泉徴収されているため通常は対象外ですが、個人事業主・フリーランス・不動産オーナーなど、自分で確定申告をしている人が対象となります。対象になると6月中旬頃に税務署から「予定納税額の通知書」が届きます。
Q予定納税の金額はどのように計算しますか?
予定納税額は、前年の確定申告税額(予定納税基準額)の1/3ずつを第1期(7月1日〜7月31日)と第2期(11月1日〜11月30日)に納付します。たとえば前年の所得税が90万円なら、7月と11月にそれぞれ30万円、合計60万円を前払いします。残りは翌年3月の確定申告で精算します。
Q今年の収入が大きく減った場合、予定納税を減らせますか?
はい、「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出することで減額が可能です。その年6月30日時点の状況で見積もった税額が予定納税基準額を下回る場合、第1期・第2期の両方を減らす申請は7月15日まで、第2期分のみの申請は11月15日までに提出します。前年より所得が大幅に減少する見込みであれば、積極的に申請することをおすすめします。
Q予定納税を期限までに払わないとどうなりますか?
納期限の翌日から延滞税が自動的に発生します。2026年(令和8年)の割合は、納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、それを過ぎると年9.1%です。放置すると督促・滞納処分に進む可能性もあるため、払えない場合は減額申請や納税の猶予制度を早めに税務署へ相談しましょう。
Q予定納税の支払いが困難な場合はどうすればよいですか?
まず減額申請を検討してください。それでも資金が不足する場合は、売掛金があればファクタリングを活用して入金を前倒しする方法があります。また、税務署に納税の猶予や分割納付の相談をすることも選択肢です。延滞税を最小限に抑えるため、支払いが困難だとわかった時点で早めに動くことが重要です。

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この状況でファクタリングを使うべきケース/使わない方がいいケース

ファクタリングは「売掛金を期日前に現金化する」手段です。資金繰りの 課題すべてに最適なわけではないため、向くケース・向かないケースを 整理しておきましょう。

使うべきケース

  • 売掛金はあるが入金待ちで、一時的に資金が不足している
  • 銀行融資が間に合わない/審査に時間をかけられない
  • 担保・保証人を用意できない、決算内容に不安がある
  • 短期・単発の資金需要で、回収後に解消する見込みがある

使わない方がいいケース

  • 慢性的な赤字・恒常的な資金不足(手数料負担で資金繰りが さらに悪化し、多重債務に陥るおそれ)
  • 低金利の融資・公的支援が間に合う、または併用すべき状況
  • そもそも売掛金がない、将来債権頼みでの利用
  • 手数料の水準やレンジを開示しない事業者しか選択肢がない

※ 金融庁も、高額な手数料のファクタリングは資金繰りの悪化・多重債務に つながるおそれがあると注意喚起しています。手数料は売掛先の信用力・ 金額・期日・契約形態等で変動します。利用前に複数社の条件を比較し、 本当に必要かを見極めてください。

次のステップ

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ファクット編集部(監修: ろい

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