
与信とは?意味・与信管理と与信限度額の決め方をわかりやすく解説
公開 2026-10-27ファクット編集部
与信とは、取引先を信用して、代金の後払いやお金の貸し付けを認めることです。与信の意味と掛け取引で与信が生まれる仕組み、与信管理・与信審査・与信枠・信用情報との違い、与信限度額の決め方の手順、連鎖倒産や資金繰りの注意点、ファクタリングの審査で売掛先の与信が見られる理由までまとめました。
この記事の執筆者
ファクタリング業界に精通した編集チームが、資金調達に関する正確で実践的な情報をお届けします。金融機関での実務経験者、中小企業の財務コンサルタント経験者を中心に構成されています。
アドバイザリー監修
弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士など各種国家資格の保有者が在籍するSOASがアドバイザリーとして編集体制を監修しています。
監修ろいFP・宅地建物取引士・行政書士/ファクタリング比較ラボ主宰
ファクタリングを30社以上利用し、著書『ファクタリングのトリセツ』も出版した実務家が内容を確認しています。
ストックオプション・新株予約権の公正価値評価や株価・企業価値算定を専門とするアドバイザリー会社。金融工学・信用リスク評価の知見をもとに、本記事の取引先の信用リスクの考え方と与信限度額の設定に関する記述を確認しています。
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「与信」は、新しい取引先との契約や、クレジットカードの申し込みで目にすることが多い言葉です。この記事では、与信の意味から、掛け取引で与信が生まれる仕組み、似た用語との違い、与信限度額の決め方、注意点までを順番に整理します。
与信とは(先に結論)
- 与信とは、相手を信用して、代金の後払いやお金の貸し付けを認めること です。
- 企業間では、商品を先に渡して代金をあとで受け取る 掛け取引 が与信の代表例です。
- 与信には上限を設けます。この上限を 与信限度額(与信枠) といい、決めて見直す仕組みを 与信管理 といいます。
- 取引先が払えなくなると、売掛金が回収できず、自社の 資金繰りや連鎖倒産 につながるおそれがあります。
この記事の金額例は、すべて説明用の仮の数字です。与信限度額の決め方に法律上の決まった計算式はなく、会社ごとに社内ルールで定めるものです。
与信とは?意味と使われる場面
与信(よしん)は、文字どおり「信用を与える」ことです。まず、言葉の意味と、どんな場面で使われるのかを押さえましょう。
与信の意味は「支払いを待つ」「お金を貸す」こと
与信とは、相手が将来きちんと支払ってくれると信用して、代金の後払いやお金の貸し付けを認めることです。与信をする側から見ると、「相手が払えなくなったら損をする」というリスクを引き受けていることになります。
反対に、与信を受ける側から見ると、「今は払わなくてよい」「今お金を借りられる」という信用を受けている状態です。この信用を、取引の世界では 与信 と呼びます。
与信が使われる主な場面
与信という言葉は、主に次の3つの場面で使われます。
| 場面 | 与信をする側 | 与信を受ける側 | 与信の中身 |
|---|---|---|---|
| 企業間の掛け取引 | 商品やサービスを売る会社 | 買う会社 | 代金の後払いを認める |
| 金融機関の融資 | 銀行などの貸し手 | 借り手の企業・個人 | お金を先に貸す |
| クレジットカード | カード会社 | カード会員 | 立替払いと後払いを認める |
ファクタリング比較サイトである当サイトの読者に関係が深いのは、1つめの 企業間の掛け取引 です。この記事でも、主に企業間取引の与信を中心に説明します。
クレジットカードの与信と信用情報
個人がクレジットカードを申し込む場面でも、与信という言葉が使われます。割賦販売法第30条の2は、カード会社がカードを発行したり利用限度額を増やしたりする前に、利用者の年収や預貯金、借入れの状況などを調査し、支払可能見込額を算定することを求めています。その際には、指定信用情報機関が持つ信用情報を使うことも定められています。
指定信用情報機関のCICは、信用情報を「クレジットやローン等の契約に関する内容や支払状況といった実際の取引の記録」をまとめた個人の情報と説明しています。企業間取引の与信では、この個人の信用情報ではなく、取引先企業の決算書や支払い実績などを見て判断します。
与信の仕組み|掛け取引で与信が生まれる流れと具体例
企業間の取引で、なぜ与信が生まれるのかを、具体的な流れで見てみましょう。
掛け取引で与信が生まれる流れ
企業どうしの取引では、「月末締め・翌月末払い」のように、一定期間の取引をまとめてあとで支払うのが一般的です。この場合、売り手は商品を渡してから代金を受け取るまでの間、買い手を信用して支払いを待っています。この 支払いを待っている状態そのもの が与信です。
たとえば、10月中に毎日商品を納め、10月末締め・11月末払いの約束だったとします。10月1日に納めた商品の代金は、約2か月後の11月30日まで入金されません。この間、売り手は代金を「売掛金」として帳簿に載せ、相手の支払いを待ち続けます。売掛金の会計処理は売掛金とは?意味・仕訳・未収金との違いで解説しています。
与信の額は「売掛金の残高」で考える
取引を続けていると、前の月の代金が入金される前に、次の月の取引が積み上がります。そのため、ある時点で相手に与えている与信の額は、その相手に対する売掛金の残高 で考えるのが基本です。
月100万円の取引を、月末締め・翌月末払いで続けている例を見てみます(仮の数字です)。
| 時点 | その時点の売掛金残高 | 内訳 |
|---|---|---|
| 10月31日(締め日) | 100万円 | 10月分が未入金 |
| 11月29日(入金の前日) | 約200万円 | 10月分と11月分の大半が未入金 |
| 11月30日(10月分の入金後) | 100万円 | 11月分が未入金 |
月の取引額は100万円でも、入金の直前には約2か月分、つまり約200万円の与信を相手に与えていることになります。支払いサイト(締め日から支払日までの期間)が長いほど、同じ取引額でも与信の額は大きくなります。支払いサイトの数え方は支払いサイトとは?意味・日数の数え方で確認できます。

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与信と似た用語の違い|与信管理・与信審査・与信枠・信用情報
与信のまわりには、似た言葉がいくつもあります。違いを一覧にすると次のとおりです。
| 用語 | 意味 | 与信との関係 |
|---|---|---|
| 与信管理 | 取引先ごとに与信の上限を決め、守り、見直す仕組み全体 | 与信を安全に行うための管理 |
| 与信審査(与信調査) | 相手の支払い能力を調べて評価する手続き | 与信をしてよいかを判断する入口 |
| 与信限度額(与信枠) | この相手にはここまで与信する、という上限額 | 与信の大きさを決める数字 |
| 債権管理 | 発生した売掛金を期日どおりに回収する管理 | 与信をしたあとの回収の管理 |
| 信用情報 | クレジットやローンの契約・支払状況の記録(個人) | 個人向けの与信で判断に使う情報 |
与信と与信管理の違い
与信は「信用して支払いを待つ」という行為そのものです。与信管理は、その与信を会社として安全に行うための仕組みです。取引前に相手を調べ、上限額を決め、取引中に上限を超えていないかを確かめ、定期的に見直すまでの一連の流れを指します。
与信審査と債権管理の違い
与信審査は、取引を始める前や取引額を増やす前に行う 入口のチェック です。債権管理は、実際に売掛金が発生したあとに、請求・入金確認・督促を行う 出口の管理 です。与信管理は、この両方を含む広い考え方として使われます。
与信限度額と与信枠の違い
意味はほぼ同じです。企業間の取引では「与信限度額」、クレジットカードでは「与信枠」や「ショッピング枠」と呼ぶことが多いという、使われる場面の違いと考えて問題ありません。
与信限度額の決め方|取引前の調査と設定の手順
与信限度額に、法律で決まった計算式はありません。ここでは、中小企業でも取り入れやすい考え方を、4つの手順で紹介します(金額はすべて仮の数字です)。
手順1:与信の調査で取引先の支払い能力を確かめる
まず、相手が期日どおりに払えそうかを確かめます。主な調べ方は次のとおりです。
- 社内の情報:これまでの取引で支払いが遅れたことはないか、支払い条件の変更を頼まれたことはないか
- 公的な情報:登記事項証明書で、会社の設立時期、所在地、役員の変更などを確認する
- 相手から受け取る情報:決算書を提出してもらい、売上・利益・借入れの状況を見る
- 外部の情報:信用調査会社の企業情報や、業界内の評判を確認する
調べ方の具体的な手順は、売掛金の与信管理の実践ガイドで詳しく解説しています。
手順2:取引に必要な与信の額を計算する
次に、予定している取引を続けた場合に、最大でいくらの売掛金が立つかを計算します。前の章で見たとおり、目安は次の式です。
- 必要な与信の額 = 月の取引額 × (取引から入金までの月数)
月100万円の取引を月末締め・翌月末払いで行うなら、入金直前に約2か月分が未入金になるため、必要な与信の額は約200万円です。
手順3:自社が耐えられる損失から上限を決める
必要な与信の額が、そのまま許せる額とは限りません。相手が払えなくなったとき、自社がいくらまでなら損失を受け止められるかを考えます。
たとえば粗利率が20%の会社で、200万円の売掛金が回収できなくなったとします。この損失を利益で取り戻すには、200万円 ÷ 20% = 1,000万円の新たな売上 が必要です。こうした計算をもとに、手元資金や利益の水準から「1社あたりの上限」を社内ルールとして決めます。
手順4:取引先ごとに設定し、定期的に見直す
調査の結果と、必要な与信の額、自社が耐えられる損失を比べて、取引先ごとの与信限度額を決めます。相手の信用力が高ければ必要額まで認め、不安があれば上限を低めにし、前払いや支払いサイトの短縮をお願いします。
決めた限度額は、決算期ごとや、相手の様子に変化があったときに見直します。支払いの遅れや、急な大量発注、担当者の頻繁な交代などは、見直しのきっかけになります。危ない兆候の見分け方も、上の与信管理ガイドでまとめています。
与信の注意点|連鎖倒産・資金繰りのリスクと備え
与信は取引を広げるために欠かせない一方、相手の支払いに自社の資金繰りを預けることでもあります。とくに注意したい点を整理します。
与信先の倒産が連鎖倒産につながるおそれ
取引先が倒産すると、その取引先への売掛金の多くが回収できなくなります。売上の大きな割合を1社に頼っていると、その1社の倒産で自社の支払いが回らなくなり、連鎖して倒産するおそれがあります。売掛先が倒産したときの流れは売掛先が倒産したらどうなる?貸倒れを防ぐ方法で解説しています。
回収できなかった売掛金は貸倒損失になる
回収できなくなった売掛金は、会計上「貸倒損失」として処理します。ただし、税務上いつ損失として認められるかには条件があります。国税庁は、法的な手続きで債権が切り捨てられた場合や、債務者の資産状況などから全額が回収できないことが明らかになった場合、継続的な取引をしていた相手との取引を停止してから1年以上弁済がない場合などを挙げています。
黒字でも与信の額が大きいと現金が足りなくなる
与信を広げると売上は伸びますが、代金の入金はあとになります。売掛金が増えるほど、仕入れや給与の支払いに使える現金は少なくなります。売上が順調でも、与信の額が手元資金に比べて大きすぎると、支払い日に現金が足りなくなることがあります。
公的な備えとして経営セーフティ共済がある
取引先の倒産に備える公的な制度として、中小企業基盤整備機構の経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)があります。取引先が倒産して売掛金などの回収が困難になったとき、無担保・無保証人で借入れを受けられる制度です。借入れの上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」と「納付した掛金総額の10倍(最高8,000万円)」のいずれか少ない額で、掛金月額は5,000円から20万円の範囲で選べます。加入の条件や解約時の扱いは、中小機構の公式ページで確認してください。
与信とファクタリングの関係|審査は売掛先の与信を見る
ここまで、自社が取引先に与信を与える側の話をしてきました。最後に、売掛金を早く現金化する方法であるファクタリングと、与信の関係を整理します。
ファクタリングの審査は売掛先の与信が中心
ファクタリングは、売掛金をファクタリング会社に売り、支払期日より前に代金を受け取る方法です。金融庁は、ファクタリングを売掛債権を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービスで、法的には債権の売買(債権譲渡)契約であると説明しています。
ファクタリング会社が受け取るお金は、最終的に売掛先から支払われます。そのため、ファクタリングの審査では、利用する会社自身よりも 売掛先が期日に払えるか という売掛先の与信が重視されます。審査で見られる項目は、ファクタリングの審査とは?審査基準と通らない理由で詳しく解説しています。
信用情報機関への登録との関係
ファクタリングは売掛金の売買であり、借入れではありません。この点で、個人のローンやクレジットカードのように信用情報機関に契約が登録される取引とは扱いが異なります。どんな場合に例外があるかは、ファクタリングは信用情報に載らない?CIC・JICCへの影響と法的根拠で整理しています。
与信のリスクを外に移す手段にもなる
償還請求権のない契約(ノンリコース)のファクタリングでは、売却したあとに売掛先が倒産しても、原則として利用した会社が代金を買い戻す必要はありません。売掛先への与信のリスクを、手数料と引き換えにファクタリング会社に移すことになります。売掛先の承諾を得て行う3社間の契約は、手数料が低めになりやすい一方、手続きに時間がかかります。対応する会社は3社間ファクタリングに対応する会社の比較で探せます。
入金待ちで資金繰りが苦しいときの進め方
大口の取引で与信の額が膨らみ、入金までの資金が足りないときは、まず「いつまでに、いくら必要か」を確かめます。そのうえで、手数料を含めた受取額で比べて判断します。仕組みの全体はファクタリングとは?仕組み・種類・手数料の入門ガイドで確認できます。
同じ請求書で複数社の条件を比べるなら、一括見積もりを使うと、条件に合う会社だけに最大3社まとめて依頼できます。会社ごとの特徴はファクタリング会社おすすめ10選で比べられます。
- e-Gov法令検索「割賦販売法」(第30条の2:包括支払可能見込額の調査)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)「信用情報とは」
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済 制度の概要」
- 国税庁 タックスアンサー「No.5320 貸倒損失として処理できる場合」
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
監修:ストックオプションアドバイザリーサービス株式会社(ファイナンス領域の監修/信用リスクモデル「Crediflow」提供)
この記事の根拠と更新について:この記事は、上記の法令・公的機関の公表情報にもとづき、与信の一般的な意味と与信管理の考え方を説明したものです。与信限度額の決め方に法律上の決まった計算式はなく、記事中の金額や計算は説明用の例です。個別の取引条件や会計・税務の判断は、顧問税理士などの専門家にご確認ください。最終更新:2026-10-27。
与信のよくある質問

Q与信とは簡単にいうと何ですか?
Q与信審査とは何をするのですか?
Q与信枠と与信限度額は同じ意味ですか?
Q小さな会社でも与信管理は必要ですか?
Qファクタリングの審査でも与信は関係しますか?
【まとめ】与信は「相手を信用する範囲」を決めること
- 与信とは、相手を信用して、代金の後払いやお金の貸し付けを認めること です。企業間では掛け取引が代表例です。
- 相手に与えている与信の額は、その相手への売掛金の残高 で考えます。支払いサイトが長いほど大きくなります。
- 与信管理は、取引前の 与信審査、上限を決める 与信限度額、発生後の 債権管理 を含む仕組みです。
- 与信限度額は、相手の支払い能力、必要な与信の額、自社が耐えられる損失を比べて決め、定期的に見直します。
- ファクタリングの審査では、利用者よりも 売掛先の与信 が重視されます。ノンリコースなら与信のリスクを移す手段にもなります。


