
債権回収とは?売掛金を回収する手順・法的手段と未回収を防ぐ方法
公開 2026-10-27ファクット編集部
債権回収とは、期日を過ぎても支払われない代金などを、債権者が働きかけて取り立てることです。売掛金の債権回収の流れ(電話・メールの督促、内容証明郵便、民事調停・支払督促・少額訴訟・通常訴訟、強制執行)、消滅時効と時効の止め方、債権回収会社(サービサー)との違い、やってはいけない回収、ファクタリングで回収リスクを移す方法までまとめました。
この記事の執筆者
ファクタリング業界に精通した編集チームが、資金調達に関する正確で実践的な情報をお届けします。金融機関での実務経験者、中小企業の財務コンサルタント経験者を中心に構成されています。
アドバイザリー監修
弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士など各種国家資格の保有者が在籍するSOASがアドバイザリーとして編集体制を監修しています。
監修ろいFP・宅地建物取引士・行政書士/ファクタリング比較ラボ主宰
ファクタリングを30社以上利用し、著書『ファクタリングのトリセツ』も出版した実務家が内容を確認しています。
ストックオプション・新株予約権の公正価値評価や株価・企業価値算定を専門とするアドバイザリー会社。金融工学・信用リスク評価の知見をもとに、本記事の売掛金の回収リスク・信用リスクと資金化に関する記述を確認しています(法律・会計の解釈は監修の範囲に含みません)。
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「債権回収」は、取引先からの入金が止まったときに、多くの経営者が初めて向き合う言葉です。この記事では、債権回収の意味から、売掛金を回収する具体的な手順、裁判所の手続きの選び方、時効の注意点、未回収を防ぐ方法までを順番に整理します。
債権回収とは(先に結論)
- 債権回収とは、期日を過ぎても支払われない代金などを、債権者が働きかけて取り立てること です。
- 事業者の場合、対象の多くは 売掛金 です。督促→内容証明郵便→裁判所の手続き→強制執行の順に、段階を踏んで進めます。
- 売掛金には 消滅時効 があります。放置すると、裁判をしても回収できなくなるおそれがあります。
- いちばん効くのは予防です。与信管理 と入金管理で、遅れを早く見つけることが回収率を左右します。
この記事は、法令や裁判所・法務省の公表情報にもとづく一般的な説明です。個別の事案で、どの手続きをとるべきかの判断は弁護士にご相談ください。
債権回収とは?意味と対象になる債権
債権回収(さいけんかいしゅう)とは、お金を受け取る権利(債権)を持つ人が、支払いをしない相手から実際にお金を取り立てることです。期日どおりに払ってもらえれば回収の手間はかかりません。問題になるのは、期日を過ぎても入金がない場合です。
債権回収の対象になる主な債権
事業者が回収に動く債権は、次のようなものです。
| 債権の種類 | 発生する場面 |
|---|---|
| 売掛金 | 商品やサービスを先に提供し、代金をあとで受け取る約束をしたとき |
| 受取手形・電子記録債権 | 売掛金の支払いとして手形やでんさいを受け取ったとき |
| 貸付金 | 取引先や役員などにお金を貸したとき |
| 未収入金 | 備品の売却代金など、本業以外の取引で代金が未回収のとき |
この記事では、事業者にとって最も身近な 売掛金の債権回収 を中心に説明します。売掛金の基本は売掛金とは?意味・仕訳・未収金との違いで整理しています。
債権回収が必要になる典型的な場面
- 支払期日を過ぎても入金がなく、連絡もない
- 「来月まとめて払う」などと、支払いの先延ばしが続いている
- 納品物に不満があると言われ、支払いを止められている
- 取引先の経営が悪化し、倒産のうわさが出ている
どの場面でも共通するのは、時間がたつほど回収が難しくなる ことです。相手の資金が尽きる前に動けるかどうかで、結果が大きく変わります。
債権回収の流れ|督促から強制執行までの手順
売掛金の債権回収は、相手との関係を保てる穏やかな方法から始め、反応がなければ強い手段に切り替えます。全体の流れは次のとおりです。
| 段階 | 方法 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 1 | 電話・メール・書面での督促 | 費用がかからない。入金漏れや行き違いもここで分かる |
| 2 | 内容証明郵便による請求 | 請求した事実と内容を証明できる。時効の完成を6か月猶予 |
| 3 | 民事調停・支払督促・少額訴訟・通常訴訟 | 裁判所を使い、支払いを命じる文書(債務名義)を得る |
| 4 | 強制執行 | 債務名義にもとづき、預金や売掛金などを差し押さえる |
手順1:電話・メールで督促し、事情を確認する
最初は、請求書の再送や電話で入金を確認します。単なる支払い漏れや、振込先の誤り、請求書が届いていないといった行き違いも少なくありません。
相手が「払えない」と言う場合は、いつ・いくらなら払えるのかを具体的に聞き取り、分割払いや支払猶予に応じるなら合意書を残します。支払いの約束や一部の入金は、後で説明する時効の「承認」にもつながります。やり取りは日付とともに記録しておきましょう。
手順2:内容証明郵便で正式に請求する
督促しても反応がない場合は、内容証明郵便で請求書を送ります。内容証明郵便は、いつ、誰に、どんな内容の文書を送ったかを郵便局が証明するサービスです。支払期限や、期限までに払われなければ法的手続きをとる旨を書くのが一般的です。
内容証明郵便による請求は、民法上の 催告 にあたります。民法第150条により、催告の時から6か月間は時効が完成しません。時効が迫っている場合の応急処置としても使えます。
手順3:裁判所の手続きで「債務名義」を得る
相手が払わない場合、強制的に回収するには、判決など支払いを命じる公的な文書(債務名義)が必要です。裁判所の手続きには、次の4つがあります。
| 手続き | 向いている場面 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 民事調停 | 話し合いの余地がある | 調停委員が間に入る。成立した調書は確定判決と同じ効力 |
| 支払督促 | 相手が内容を争っていない | 書類審査のみ。相手が2週間以内に異議を出すと通常訴訟へ |
| 少額訴訟 | 60万円以下で証拠がそろっている | 原則1回の審理で判決。同じ簡易裁判所で年10回まで |
| 通常訴訟 | 争いがある・金額が大きい | 140万円以下は簡易裁判所、超える場合は地方裁判所 |
支払督促 は、債権者の申立てにより裁判所書記官が発する手続きで、原則として相手の住所地の簡易裁判所に申し立てます。相手が受け取ってから2週間以内に異議を出さなければ、申立人は30日以内に仮執行宣言を申し立てることができ、仮執行宣言が付けば強制執行に進めます。
少額訴訟 は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限って使える手続きです。原則として1回の期日で審理を終え、その日のうちに判決が言い渡されます。判決では、分割払いや支払猶予の条件が付くことがあります。判決への不服申立ては同じ簡易裁判所への異議に限られ、控訴はできません。
手順4:強制執行で財産を差し押さえる
債務名義を得ても相手が払わない場合は、民事執行法にもとづき、相手の預金や不動産、相手が持つ売掛金などを差し押さえます。差し押さえるには、相手の財産がどこにあるかを債権者側で特定する必要があります。
相手の財産が分からない場合は、裁判所を通じて債務者に財産を明らかにさせる 財産開示手続 や、金融機関・登記所などから情報を得る 第三者からの情報取得手続 を使える場合があります。後者は2020年4月1日施行の改正民事執行法で設けられた制度です。

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債権回収と似た用語の違い|督促・取立て・サービサー
| 用語 | 意味 | 債権回収との関係 |
|---|---|---|
| 督促 | 支払いを促すこと | 債権回収の最初の段階 |
| 催告 | 相手に一定の行為を求める通知 | 民法上、時効の完成を6か月猶予する効果がある |
| 取立て | 債権者が代金を受け取りにいくこと | 債権回収とほぼ同じ意味で使われる |
| 債権管理 | 請求・入金・残高を管理すること | 未回収を早く見つける、債権回収の前段階 |
| 債権回収会社(サービサー) | 法務大臣の許可を受けた回収の専門会社 | 扱える債権が法律で限られている |
債権回収と債権管理の違い
債権管理は、請求から入金までを日々管理する仕事です。入金予定と実際の入金を照らし合わせる消込を毎月行えば、遅れにすぐ気づけます。債権回収は、管理の中で見つかった 未回収の債権に対処する仕事 と考えると整理しやすくなります。
債権回収会社(サービサー)とは
債権回収会社(サービサー)は、「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき、法務大臣の許可を受けて債権の管理・回収を行う株式会社です。法務省は、この制度を弁護士法の特例として債権管理回収業を民間に開放するものと説明しています。許可の要件には、資本金5億円以上であることや、取締役に弁護士を含むことがあります。
扱える債権は、法律で定める 特定金銭債権 に限られます。金融機関の貸付債権、リース・クレジット債権、ファクタリング業者が業務として買い取った債権などが列挙されていますが、一般の事業者どうしの売掛金は原則として含まれません。自社の売掛金の回収を外部に任せたいときは、弁護士への相談が基本です。許可を受けた会社は法務省が一覧で公表しているので、債権回収会社を名乗る通知が届いたときの確認にも使えます。
債権回収の注意点|時効・やってはいけない回収
債権回収は消滅時効に注意する
売掛金は、期限なく請求できるわけではありません。民法第166条は、債権は「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」行使しないと、時効によって消滅すると定めています。売掛金は通常、支払期日を知っているため、期日から5年 が目安です。
時効を止める方法は、次の3つに整理できます。
| 方法 | 効果 | 根拠 |
|---|---|---|
| 内容証明郵便などによる催告 | 6か月間、時効の完成が猶予される | 民法第150条 |
| 支払督促・訴訟・調停などの申立て | 手続き中は完成が猶予され、権利が確定すると時効がリセット(更新)される | 民法第147条 |
| 相手による債務の承認 | その時から時効が新たに進行する(更新) | 民法第152条 |
支払いの約束をする書面や一部の入金は、一般に承認にあたると考えられています。起算点や2020年3月31日以前の債権の扱いは、売掛金の時効は何年?消滅時効の起算点と対策で詳しく解説しています。
やってはいけない債権回収
払ってもらえないからといって、相手の事務所から商品を無断で持ち帰る、深夜に何度も押しかけるといった実力行使は認められません。法律の手続きによらずに自分の力で権利を実現すること(自力救済)は原則として禁止されており、逆に責任を問われるおそれがあります。回収は、合意か裁判所の手続きの範囲で進めましょう。
費用と回収額を比べて手段を選ぶ
裁判所の手続きには、申立手数料や郵便費用がかかり、弁護士に依頼すれば報酬も必要です。勝訴しても、相手に財産がなければ回収できません。回収できる見込みの額と、かかる費用・時間を比べて 手段を選ぶことが大切です。回収をあきらめる場合の税務処理は、貸倒損失の計上と債権回収の実務で確認できます。
債権回収の手間を減らす予防策
回収の手続きは、時間も費用もかかります。未回収を出さない仕組みを先に作っておくほうが、負担は小さくなります。
取引前に与信の上限を決める
新しい取引先と掛け取引を始める前に、相手の支払い能力を確かめ、掛けで売る上限額(与信限度額)を決めておきます。考え方は与信とは?与信管理と与信限度額の決め方、具体的な手順は売掛金の与信管理の実践ガイドにまとめています。
契約書で支払条件と期限の利益の喪失を決めておく
支払期日、支払方法、遅延損害金に加え、「支払いが遅れたら残りの代金も一括で請求できる」という期限の利益の喪失の条項を入れておくと、回収に動きやすくなります。
入金の遅れにすぐ気づく体制を作る
毎月の消込で、期日を過ぎた売掛金を一覧にします。遅れが出たらその日のうちに連絡する、遅れが続く取引先には次の出荷を止める、といったルールを決めておきましょう。売上が出ていても入金が遅れると、資金が足りなくなります。仕組みは黒字倒産とは?原因と防ぐための対策で解説しています。
債権回収とファクタリングの関係|回収リスクを移す
債権回収の負担やリスクを、ファクタリングで減らせる場合があります。
ノンリコースのファクタリングなら回収リスクも移る
ファクタリングは、売掛金をファクタリング会社に売り、支払期日より前に代金を受け取る方法です。金融庁は、法的には債権の売買(債権譲渡)契約であると説明しています。償還請求権のない ノンリコース の契約なら、売掛先が倒産して払えなくなっても、原則として利用者が代金を返す必要はありません。売掛金を売った時点で、回収リスクもファクタリング会社に移るためです。
反対に、売掛先が払えないときに利用者が買い戻す義務を負う契約は、実質的に借入と変わらず、注意が必要です。見分け方はファクタリングの償還請求権とは?ノンリコースとの違い、売掛先の倒産に備える考え方は売掛先が倒産したらどうなる?ノンリコースで貸倒れを防ぐ方法で解説しています。
保証ファクタリングという選択肢
売掛金を売らずに、未回収になったときの損失を保証してもらう 保証ファクタリング(保証型) もあります。資金化はしませんが、保証料を払って回収できなかったときに備える方法です。
資金化を検討するときの進め方
すでに遅れが出ている売掛金や、期日を過ぎた売掛金を買い取るかどうかは会社ごとの審査次第で、断られることもあります。ファクタリングは、回収に不安が出る前の、まだ期日が来ていない売掛金 で検討する方法と考えてください。
手数料がかかるため、受け取る金額は売掛金の額面より少なくなります。同じ請求書で複数社の条件を比べるなら、一括見積もりで条件に合う会社だけに最大3社まとめて依頼できます。会社ごとの特徴はファクタリング会社おすすめ10選で確認できます。
- e-Gov法令検索「民法」(第147条・第150条・第152条・第166条)
- e-Gov法令検索「民事訴訟法」(第368条:少額訴訟、第382条:支払督促)
- e-Gov法令検索「民事執行法」(第197条:財産開示手続、第207条:預貯金債権等に係る情報の取得)
- e-Gov法令検索「債権管理回収業に関する特別措置法」(第2条・第3条・第5条)
- 裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」
- 裁判所「少額訴訟」
- 法務省「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律について」
- 法務省「債権回収会社(サービサー)制度」「債権管理回収業に関する特別措置法の概要」「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
監修:ストックオプションアドバイザリーサービス株式会社(ファイナンス領域の監修/信用リスクモデル「Crediflow」提供)
この記事の根拠と更新について:この記事は、上記の法令・公的機関の公表情報にもとづき、売掛金の債権回収の一般的な流れと注意点を説明したものです。どの手続きが適しているかは、金額・証拠・相手の状況によって異なります。個別の事案は弁護士にご相談ください。最終更新:2026-10-27。
債権回収のよくある質問

Q債権回収とは簡単にいうと何ですか?
Q支払督促と少額訴訟はどう使い分けますか?
Q内容証明郵便を送れば時効は止まりますか?
Q取引先の売掛金を債権回収会社(サービサー)に頼めますか?
Q債権回収の手間や未回収のリスクを減らす方法はありますか?
【まとめ】債権回収は「早く動く」と「時効を止める」が要点
- 債権回収とは、期日を過ぎても支払われない代金などを、債権者が働きかけて取り立てること です。
- 売掛金の債権回収は、督促→内容証明郵便→民事調停・支払督促・少額訴訟・通常訴訟→強制執行の順に進めます。
- 売掛金には 期日から5年が目安の消滅時効 があります。催告で6か月猶予し、その間に裁判所の手続きをとります。
- 一般の売掛金は、原則として債権回収会社(サービサー)の取扱い対象ではありません。外部に任せるなら弁護士に相談します。
- 与信管理と入金管理で未回収を予防し、必要に応じてノンリコースのファクタリングで回収リスクを移す方法もあります。


