
手形とは?約束手形の仕組み・種類と2026年度末の廃止への対応をわかりやすく解説
公開 2026-10-27ファクット編集部
手形とは、決められた日に決められた金額を支払うことを約束・指図する有価証券です。約束手形の記載事項と取引の流れ、為替手形・小切手・電子記録債権との違い、裏書と手形割引、不渡り・印紙・時効の注意点、2027年3月末の電子交換所での交換廃止と最終振出期限、手形がなくなった後の資金繰りまでまとめました。
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弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士など各種国家資格の保有者が在籍するSOASがアドバイザリーとして編集体制を監修しています。
監修ろいFP・宅地建物取引士・行政書士/ファクタリング比較ラボ主宰
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ストックオプション・新株予約権の公正価値評価や株価・企業価値算定を専門とするアドバイザリー会社。金融工学・信用リスク評価の知見をもとに、本記事のうち手形・売掛金の資金化と、不渡りなどの信用リスクに関する記述を確認しています。手形法など法令の解釈そのものは監修の範囲に含みません。
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「手形」は、企業どうしの取引で長く使われてきた支払いの方法です。ただ、紙の手形は2027年3月末に向けて銀行での取り扱いが終わりつつあり、「今さら聞けない」と感じている方も多いはずです。この記事では、手形とは何か、約束手形の仕組みと種類、似た用語との違い、注意点、廃止のスケジュールまでを順番に整理します。
手形とは(先に結論)
- 手形とは、決められた日(満期日)に決められた金額を支払うことを約束・指図した有価証券 です。
- 国内で主に使われてきたのは、振出人が自分で支払いを約束する 約束手形 です。
- 受け取った側は、満期日まで待つか、裏書 で譲り渡すか、手形割引 で期日前に現金化します。
- 期日に支払われないことを 不渡り といい、6か月以内に2回出すと 取引停止処分 になります。
- 電子交換所での手形・小切手の交換は 2027年3月末までに廃止 され、電子記録債権(でんさい)や振込 への切り替えが進んでいます。
この記事の金額や日数の例は、すべて説明用の仮の数字です。手形の法的な効力や個別の取引の扱いは、取引金融機関や弁護士などの専門家に確認してください。
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手形とは?約束手形の意味と小切手との違い
手形は、手形法という法律にもとづく有価証券です。「お金を受け取る権利」が紙に結びついているため、手形を持っている人が、期日にその金額を請求できます。
企業間の取引では、商品を納めたり工事を終えたりしたあと、代金を数か月先に支払うことがよくあります。このとき、支払う側が「○月○日に○○円を支払います」と書いた手形を渡すことで、支払いを先に延ばしつつ、支払いの約束をはっきりさせてきました。
手形と小切手の違い
手形とよく比べられるのが小切手です。どちらも銀行の当座預金を使って支払う証券ですが、現金にできる時期 が違います。
| 項目 | 手形(約束手形) | 小切手 |
|---|---|---|
| 現金にできる時期 | 満期日(支払期日)以降 | 受け取ったらすぐ(一覧払い) |
| 主な役割 | 支払いを先に延ばす(信用の手段) | 現金の代わりに支払う(決済の手段) |
| 収入印紙 | 手形金額が10万円以上なら必要 | 不要 |
| 根拠となる法律 | 手形法 | 小切手法 |
つまり小切手は「現金の代わり」、手形は「後払いの約束」と考えるとわかりやすくなります。
約束手形の仕組み|記載事項と振出しから支払いまでの流れ
約束手形は、支払う人(振出人)が、受け取る人(受取人)に対して、満期日に代金を支払うことを約束する手形です。
約束手形に書く事項
手形法第75条は、約束手形に書かなければならない事項を定めています。これらが1つでも欠けると、原則として約束手形としての効力がありません(第76条。満期の記載がない場合などの例外があります)。
- 約束手形であることを示す文字
- 一定の金額を支払うという単純な約束
- 満期(支払期日)
- 支払地
- 受取人(または受取人を指図する人)の名称
- 振出日と振出地
- 振出人の署名
銀行が交付する統一手形用紙には、これらの欄があらかじめ印刷されています。
約束手形の取引の流れ(例)
たとえば、A社がB社から100万円の部品を仕入れ、代金を約束手形で支払う場合の流れは次のとおりです。
| 順番 | できごと |
|---|---|
| 1 | B社がA社に部品を納品する |
| 2 | A社が満期日を記載した約束手形(100万円)を振り出し、B社に渡す |
| 3 | B社は満期日まで手形を保管する(裏書や割引で期日前に使うこともできる) |
| 4 | 満期日に、B社が自分の取引銀行に手形の取立てを依頼する |
| 5 | A社の当座預金から100万円が引き落とされ、B社の口座に入金される |
A社は満期日まで支払いを延ばせる一方、B社は満期日まで現金を受け取れません。この「入金までの待ち時間」が、受け取る側の資金繰りの負担になってきました。
手形の種類|約束手形と為替手形の違い
手形には、法律上「約束手形」と「為替手形」の2種類があります。会計で使う「受取手形」「支払手形」は、手形の種類ではなく勘定科目の名前です。
| 項目 | 約束手形 | 為替手形 |
|---|---|---|
| 支払う人 | 振出人本人 | 振出人が指図した支払人 |
| かかわる人 | 振出人・受取人の2者が基本 | 振出人・支払人・受取人の3者 |
| 主な使われ方 | 国内の企業間取引の後払い | 貿易の決済など限られた場面 |
| 手形法の規定 | 第75条〜第78条(多くは為替手形の規定を準用) | 第1条〜第74条 |
為替手形とは
為替手形は、振出人が支払人に対して「受取人にこの金額を支払ってください」と指図する手形です(手形法第1条)。支払人が手形に引受けの署名をすると、支払人が支払いの義務を負います。手形法第78条は、約束手形の振出人は為替手形の引受人と同じ義務を負うと定めています。
受取手形・支払手形は会計上の呼び方
会計では、受け取った手形を 受取手形(資産)、振り出した手形を 支払手形(負債)として記録します。売掛金・受取手形・電子記録債権は、まとめて「売上債権」と呼ばれます。売掛金の基本は売掛金とは?意味・仕訳・未収金との違いで整理しています。
手形と電子記録債権(でんさい)の違い
電子記録債権は、紙の手形の代わりに、電子記録債権法にもとづいて電子的に記録される債権です。代表的なものが、全国銀行協会が設立した「でんさいネット」が扱う でんさい です。紙がないため、印紙税がかからず、紛失や盗難の心配もありません。分割して譲渡できる点も手形との違いです。仕組みと資金化の方法は電子記録債権とは?でんさいとの違い・仕組み・資金化の方法で詳しく解説しています。

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手形を期日前に使う方法|約束手形の裏書と手形割引
受け取った約束手形は、満期日まで待つ以外に、2つの方法で期日前に使えます。
裏書:手形を別の支払いに回す
裏書 とは、手形の裏面に署名などをして、手形を別の人に譲り渡すことです。たとえば、B社が受け取った手形を、仕入先C社への支払いに回すことができます。
注意したいのは、裏書をした人も支払いを 担保する責任 を負う点です(手形法第15条、約束手形には第77条で準用)。満期日にA社が支払えなければ、手形を持っているC社は、裏書をしたB社に支払いを求めることができます。
手形割引:銀行で期日前に現金化する
手形割引 とは、満期日前の手形を銀行などに渡し、満期日までの利息にあたる 割引料 を差し引いた金額を受け取る方法です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受け取れる金額 | 手形金額から割引料を差し引いた金額 |
| 審査 | 銀行実務では融資に近い扱いで、割引を受ける側と振出人の信用が見られる |
| 不渡りになったとき | 割引を受けた側が手形を買い戻す必要がある |
割引を受けた手形が不渡りになると、現金を返さなければならないため、手形割引は「手形のリスクを自社が持ち続ける方法」といえます。
手形の注意点|不渡り・印紙・時効
約束手形を受け取る側・振り出す側の双方が知っておきたい注意点をまとめます。
不渡りと取引停止処分
満期日に手形の代金が支払われないことを 不渡り といいます。総務省統計局の説明によると、1回目の不渡りから6か月以内に2回目の不渡りを出すと、振出人は 取引停止処分 を受け、手形交換に参加している金融機関は、処分の日から2年間、その振出人と取引できなくなります。資金繰りが行き詰まったサインと受け止められるため、取引停止処分は事実上の倒産として扱われることが多くあります。
受け取る側にとっては、取引先の不渡りで代金が入らないだけでなく、手形を裏書して回していた場合は、支払いを求められる立場にもなります。
約束手形には収入印紙が必要
約束手形と為替手形は、印紙税がかかる文書です。国税庁によると、記載された手形金額が10万円未満なら非課税、10万円以上100万円以下なら200円で、金額が大きくなるほど税額が上がります。振出人が印紙を貼り、消印をします。
手形の時効
手形法第70条により、約束手形の振出人に対する請求権は、満期日から3年で時効にかかります(第77条・第78条)。裏書人に対する請求権は、これより短い期間で時効になるため、不渡りの手形を持っている場合は早めに対応が必要です。
約束手形の廃止はいつ?2027年3月末の交換廃止と最終振出期限
紙の約束手形は、政府と銀行業界の方針により、利用の廃止に向けた取り組みが進んでいます。法律で手形そのものが禁止されるわけではありませんが、銀行で取り立てられなくなるため、実務上は使えなくなります。
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 2025年3月26日 | 全国銀行協会が、2027年度初から電子交換所での手形・小切手の交換を廃止すると公表 |
| 2026年1月1日 | 取適法(中小受託取引適正化法)が施行。対象の取引では、手形による支払いが禁止 |
| 2026年9月30日 | 多くの金融機関が設定している手形・小切手の最終振出期限 |
| 2027年3月31日 | 電子交換所での手形・小切手の交換が廃止 |
| 2027年4月1日 | 独占禁止法上の「支払告示」が施行。取適法の対象外の取引でも、製造委託等の代金は受領から60日以内の支払いが求められる |
全国銀行協会は、最終振出期限を設けた金融機関では、その翌日以降、原則として手形・小切手を使った当座預金からの支払いができなくなると案内しています。受け取った手形・小切手も、最終振出期限より後に振り出されたものは資金化できない場合があります。最終振出期限は金融機関ごとに違い、全国銀行協会のウェブサイトで一覧を確認できます。
受け取る側は、取引先がどの支払方法に切り替えるのかを早めに確認しておくことが大切です。廃止の経緯と、受け取る側・振り出す側の具体的な移行手順は約束手形・小切手の廃止はいつ?2026年度末に向けた中小企業の対応で、取適法による手形払いの禁止は取適法とは?下請法からの変更点・対象・手形禁止で解説しています。
手形がなくなった後の資金繰りとファクタリングの関係
約束手形がなくなると、支払いは主に 振込 か 電子記録債権(でんさい) に変わります。振込への切り替えで支払いまでの期間(サイト)が短くなれば、受け取る側の資金繰りは楽になります。
入金までの期間は売掛金として残る
ただし、手形がなくなっても、「納品してから入金されるまでの期間」がなくなるわけではありません。60日以内の支払いが求められる取引でも、最大で約2か月は売掛金のまま待つことになります。これまで手形割引で期日前に現金化していた事業者は、代わりの方法を考えておく必要があります。
手形割引の代わりになる方法
| 方法 | 対象 | 特徴 |
|---|---|---|
| でんさいの割引・譲渡 | 電子記録債権 | 手形割引と同じく期日前に資金化できる。割引には銀行の審査がある |
| 売掛金を担保にした借入 | 売掛金 | 金融機関の融資。審査と返済がある |
| ファクタリング | 売掛金 | 売掛金を売って期日前に現金化。借入ではない。手数料がかかる |
金融庁は、ファクタリングを売掛債権を期日前に一定の手数料で買い取るサービスで、法的には債権の売買(債権譲渡)契約であると説明しています。手数料がかかるため、入金を待っても支払いに間に合うなら、使う必要はありません。仕組みはファクタリングとは?仕組み・種類・手数料・融資との違いで、融資などほかの方法との比べ方は資金調達方法7選の比較で確認できます。
- e-Gov法令検索「手形法」(第1条、第15条、第70条、第75条〜第78条)
- e-Gov法令検索「電子記録債権法」
- 全国銀行協会「紙の手形・小切手利用廃止へ」
- 全国銀行協会「手形・小切手の電子化に関する中間的な評価を踏まえた抜本的な取組み等について」(2025年3月26日)
- 公正取引委員会「約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について」(2026年9月2日、中小企業庁と共同)
- 国税庁 タックスアンサー「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
- 総務省統計局「統計FAQ 06B-Q18 銀行取引停止処分件数」
- 株式会社全銀電子債権ネットワーク「でんさいネット」
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
監修:ストックオプションアドバイザリーサービス株式会社(ファイナンス領域の監修/信用リスクモデル「Crediflow」提供)
この記事の根拠と更新について:この記事は、上記の法令と公的機関・業界団体の公表情報にもとづき、手形の一般的な仕組みと注意点を説明したものです。監修は、手形・売掛金の資金化と信用リスクに関する記述に限られ、手形法などの法令の解釈や個別の取引の判断は含みません。最終振出期限などの取り扱いは金融機関ごとに異なるため、取引金融機関にご確認ください。この記事は情報提供を目的としたもので、特定の業者の利用をすすめるものではありません。最終更新:2026-10-27。
手形のよくある質問

Q手形とは簡単にいうと何ですか?
Q約束手形と為替手形の違いは何ですか?
Q約束手形はいつ廃止されますか?
Q手形割引とファクタリングの違いは何ですか?
Q手形が不渡りになるとどうなりますか?
【まとめ】手形は「後払いの約束」、約束手形はまもなく使えなくなる
- 手形とは、満期日に一定の金額を支払うことを約束・指図した有価証券 です。小切手と違い、満期日まで現金にできません。
- 主に使われてきたのは 約束手形。為替手形は、振出人が支払人に支払いを指図する3者間の手形です。
- 期日前に使うには 裏書 か 手形割引。どちらも、不渡りになれば自社が責任を負う可能性があります。
- 6か月以内に2回の不渡りで 取引停止処分。約束手形には 収入印紙(10万円以上)が必要です。
- 電子交換所での交換は 2027年3月末までに廃止。多くの金融機関は 2026年9月30日 を最終振出期限としています。振込やでんさいへの切り替えと、入金までの資金繰りをセットで考えましょう。


